最高裁判所第三小法廷 昭和57(あ)629 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人前田裕司、同栗山和也、同中川瑞代の上告趣意は、憲法三三条違反をいう
が、その実質は、本件逮捕手続につき現行犯逮捕の要件に欠けるところはないとし
た原判断の事実誤認、単なる法令違反をいう主張であつて、刑訴法四〇五条の上告
理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五九年三月三〇日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 木 戸 口 久 治
裁判官 横 井 大 三
裁判官 伊 藤 正 己
裁判官 安 岡 滿 彦
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